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浄化槽・汲み取り便槽の廃止(撤去・休止等)時の清掃等について

ページID:0002484 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

浄化槽・汲み取り便槽の最終清掃について

下水道切替工事や建築物の解体撤去工事等を実施する際には、浄化槽やし尿汲み取り便槽が埋設されていないか、必ず確認してください。
埋設されている場合は、撤去等の前に槽内の全量汲取り・洗浄等の清掃が必要です。

罰則等

し尿汲み取り便槽や浄化槽の廃止(下水道の切り替え等を含む)の際には、槽の最終清掃(全量汲み取り、洗浄等の清掃の実施)が必要です。最終清掃を実施せず、槽に付着したし尿や浄化槽汚泥をそのまま投棄する行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。

最終清掃完了後、「最終清掃の実施状況を確認できる書類」または「最終清掃状況調書」を提出してください。

下水道切替工事や建築物の解体等の工事を実施する際は、

  1. 浄化槽やし尿汲み取り便槽の設置状況について確認してください。
  2. 浄化槽やし尿汲み取り便槽があり、工事に伴い廃止(撤去・休止等)する場合は、市の許可業者(下記参照)に依頼し槽内の最終清掃(全量汲取り、洗浄等の清掃)を必ず行ってください。
  3. 許可業者により最終清掃が完了したら、➀最終清掃の実施状況を確認できる書類(清掃記録控のコピー等)または➁最終清掃の実施状況を記載した書類(最終清掃状況調書:様式ダウンロードページ)のいずれかを、下水道切替工事の場合は完了届出書類とともに市下水道課へ、それ以外の場合は市環境課へ、それぞれ提出してください。

浄化槽清掃許可業者等

  • 浄化槽の清掃は、尾張旭市の許可を受けた次の4業者のいずれかで実施してください。
    (これまでの清掃業者については施主様にてご確認ください。)

業者名

電話番号

(株)旭衛生社 0561-53-1400
(株)アイチ衛生 0561-82-4040
尾張衛生保繕(株) 0568-51-1729
(株)尾東 0561-82-2200
  • し尿汲取り便槽の汲取りは、上記4業者が行いますが、設置地区により実施業者が異なりますので、これまでの汲取り実施業者を施主様にてご確認ください。

浄化槽使用廃止届等について(浄化槽の場合のみ)

浄化槽の使用を廃止(休止)した場合、設備所有者は、使用を廃止(休止)した日から30日以内に以下の書類を愛知県(〒460-8512名古屋市中区三の丸2-6-1尾張県民事務所環境保全課、電話052-961-7255)へ提出してください。

  • 今後浄化槽を使用する可能性がない場合、「浄化槽使用廃止届出書」を愛知県に提出してください。
  • 使用しない期間が3か月以上の場合、「浄化槽使用休止届出書」を愛知県に提出してください。また、使用再開される場合は使用再開のための保守点検を実施し、「浄化槽使用再開届出書」を愛知県に提出してください。
  • 浄化槽を使用しない期間が3か月以内の場合、届出は不要です。所定の期間に保守点検、清掃、法定検査を実施してください。

様式は愛知県ホームページ<外部リンク>からダウンロードしてください。

関連チラシ:浄化槽を使用しなくなった時どうする?[PDFファイル/1.24MB]

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