ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 都市基盤・住まい > 上水道・下水道 > 上水道 > インボイス制度への対応について

本文

インボイス制度への対応について

ページID:0025162 更新日:2023年9月20日更新 印刷ページ表示

インボイス制度への対応

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。これに伴い、尾張旭市水道事業及び公共下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。

適格請求書発行事業者登録番号

尾張旭市水道事業 T8800020002549

尾張旭市公共下水道事業 T4800020002874

水道料金・下水道使用料

令和5年10月からの請求について、検針の際に配布する「水道ご使用量等のお知らせ」(検針票)をインボイスに対応します。個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。

「水道ご使用量等のお知らせ」(検針票)を検針時に現地投函するのではなく、請求先に送付を希望される場合は手続きが必要になりますので下記申請窓口にお問い合わせください。

申請窓口

【尾張旭市水道事業量水器検針等業務受託事業者】

株式会社ファノバ尾張旭事務所(尾張旭市役所経営政策課内)

電話番号:0561-76-8171

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?