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尾張旭市宅地開発等指導要綱
尾張旭市宅地開発等指導要綱の改正について
このたび、実態に応じた整備基準への見直しを行うため、宅地開発等指導要綱を改正します。関係者のみなさまにおかれましては、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
詳細につきましては改正内容 [PDFファイル/657KB]をご覧ください。
目的
尾張旭市内における開発事業等の行為を行おうとする者に適正な指導を行い、良好な生活環境の保全、秩序あるまちづくりを図ることを目的とし、本市における開発事業等に関して一定の基準を定めた尾張旭市宅地開発等指導要綱に基づき、法令等の規定に基づく許認可の申請等の前に協議を行っています。
詳しくは尾張旭市宅地開発等指導要綱をご覧ください。
対象となる開発行為等
次のいずれかに該当する開発行為等に適用されます。ただし、自己の居住の用に供するものを除きます。
- 開発(造成)区域の面積が500平方メートル以上のもの
- 500平方メートル以上の一団の土地において行う土地分譲か建売分譲
- 共同住宅、長屋住宅、寮、寄宿舎等の建築物
- 高さが10mを超える建築物
- 建築物の敷地面積が500平方メートル以上のもの
- 店舗、事務所、工場、老人ホーム、短期入所(宿泊)施設等で床面積が500平方メートル以上のもの
- 上記いずれかの建築物を増築、改築する場合か増築、改築により上記に該当となる建築物
要綱に基づく協議
事業者は、特に市長が認める事業者及び開発事業等以外は、法令等による許認可申請及び届出等を行う以前に市長と協議し、開発行為等の同意を得てください。
協議の方法
開発事業等の協議申請書(第1号様式)に必要書類を添付したものを、都市計画課建築住宅係に2部と電子データを提出してください。開発事業等の協議申請書の記載例や必要書類につきましては、申請書ダウンロードのページでご確認ください。