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都市計画道路等の区域内に建築しようとする場合は、都市計画法第53条に基づく許可が必要です。

ページID:0002531 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

都市計画法第53条第1項に基づく許可

都市計画道路等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可です。53条許可により、都市計画施設などの区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

53条の許可を申請する必要がある場合

  • 53条許可を申請する必要があるのは、道路・公園などの都市計画施設および土地区画整理事業などの市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合で、建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。
  • 53条許可は、あくまで都市計画施設などの区域内に建築物を建築する場合に必要な許可です。敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。

許可基準

  • 階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと。(3階建て以上は不可)
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること(鉄筋コンクリート造は不可)

書類の提出先など

提出先

尾張旭市役所都市整備部都市計画課

提出書類

  • 許可申請書=1部
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面=2部(1部返却用)(縮尺500分の1以上)
  • 2面以上の建築物の断面図=2部(1部返却用)(縮尺200分の1以上)
  • 案内図=2部(1部返却用)【赤印で位置を表示】(縮尺50,000分の1以上)
  • 平面図=2部(1部返却用)(縮尺200分の1以上)

提出時期

建築確認申請前(※申請から許可まで1~2週間程度の期間を要します)

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