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住宅の改修に伴う固定資産税の減額
耐震改修住宅の減額
耐震改修工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。
要件
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅(貸家も含む。併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上のもの)で、令和13年3月31日までに建築基準法に基づく現行耐震基準に適合させる改修工事(1戸当たりの工事費が50万円を超えるなど)を行ったもの
ただし、住宅のバリアフリー改修・省エネ改修による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。
減税額
居住部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
また、改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は、居住部分の固定資産税額の3分の2が減額されます(なお、いずれも減額対象床面積は120平方メートルまで)。
減額期間
改修工事完了年の翌年度分(1年間)
申告時期
改修工事完了後3か月以内
バリアフリー改修住宅の減額
バリアフリー改修工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。
要件
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、65歳以上の方、介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方、障がいをお持ちの方が居住するもの(貸家の用に供する部分は除く)で、令和13年3月31日までに一定の改修工事(補助金等を除く工事費が50万円を超える、改修後の当該家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下など)を行ったもの
令和8年3月31日までに改修工事を完了した家屋は改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下が対象です。
ただし、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。
併用住宅の場合は、居住部分が2分の1以上であること。
詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。
減税額
居住部分の固定資産税額の3分の1が減額されます(なお、減額対象床面積は一戸当たり100平方メートルまで)。
減額期間
改修工事完了年の翌年度分(1年間)
申告時期
改修工事完了後3か月以内
熱損失防止改修(省エネ改修)住宅の減額
熱損失防止改修(省エネ改修)工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。
要件
平成26年4月1日以前から所在していた住宅のうち、令和13年3月31日までに窓の二重サッシ化(必須)などの一定の改修工事(補助金等を除く工事費が一戸当たり60万円を超える、改修後の当該家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下など)を行ったもの
令和8年3月31日までに改修工事を完了した家屋は改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下が対象です。
ただし、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。
改修工事により、現行の省エネ基準に適合することが必要です。
詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。
減税額
居住部分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
また、改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は、居住部分の固定資産税額の3分の2が減額されます(なお、いずれも減額対象床面積は120平方メートルまで)。
減額期間
改修工事完了年の翌年度分(1年間)
申告時期
改修工事完了後3か月以内








