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住宅用家屋証明書
個人が自己の居住用として新築または取得した住宅で、一定の要件を満たしている場合、「住宅用家屋証明書」を添付することで、登録免許税(保存登記、移転登記、抵当権設定登記)の軽減措置を受けることができます。
登録免許税及びその軽減措置については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
手数料
証明書1件につき1,300円
手続きの方法
住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書の両方に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。申請書および証明書は、窓口にも用意してあります。
住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件
共通要件
- 新築または取得後1年以内に登記されるもの
- 新築または取得した者が、住宅用としてその家屋に居住すること
- 事務所・店舗等と併用される家屋については、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション等)
建築後、使用されたことがないこと
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または新耐震基準に適合していること(要証明書)
- 取得原因が売買または競落であること
必要書類
共通
申請者または代理人の本人確認書類
個人が新築した家屋
- 住民票(当該家屋に入居済みのもの)
- 登記事項証明書または登記完了証(建築年月日の記載があるもの)
登記情報提供サービスから印刷した不動産登記情報は、照会番号及び発行年月日の記載があるもの(発行年月日翌日から100日以内のもの)であれば代替可能です。 - 建築確認済証及び検査済証
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定を受けている場合、認定通知書
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション等)
- 住民票(当該家屋に入居済みのもの)
- 登記事項証明書または登記完了証(建築年月日の記載があるもの)
登記情報提供サービスから印刷した不動産登記情報は、照会番号及び発行年月日の記載があるもの(発行年月日翌日から100日以内のもの)であれば代替可能です。 - 売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報のいずれか
- 家屋未使用証明書
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定を受けている場合、認定通知書
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
- 住民票(当該家屋に入居済みのもの)
- 登記事項証明書または登記完了証(建築年月日の記載があるもの)
登記情報提供サービスから印刷した不動産登記情報は、照会番号及び発行年月日の記載があるもの(発行年月日翌日から100日以内のもの)であれば代替可能です。 - 売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報のいずれか
- 建築年月日が昭和57年1月1日より前である場合、新耐震基準に適合していることの証明書耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証書)等
未入居の場合
やむを得ない事情により、入居が登記後になる場合、申立書の添付が必要です。ただし、申立書の内容によっては、住宅用家屋証明書を交付できないことがあります。
- 申立書[PDFファイル/75KB]
申立書[Wordファイル/24KB]
記載例[PDFファイル/135KB] - 現在の住民票
- 現在の家屋の処分方法が分かる書類
- 入居が登記の後になる理由を明らかにする書類
確定申告に利用する場合
確定申告の際に、認定長期優良住宅の住宅ローン控除の手続をするには、住宅用家屋証明書が必要になることがあります。確定申告には、保存登記等を行う際に発行された住宅用家屋証明書またはそのコピーを使用することができます。
登記手続を司法書士等に依頼された方は、返還された登記関係書類の中に証明書が保管されている場合がありますので、一度ご確認ください。
紛失等で見当たらない場合は、再発行することが可能です。必要書類等は、状況によって異なりますので、お問い合わせください。
なお、再発行には再度手数料1,300円が必要です。
住宅ローン控除については、国税庁ホームページ(住宅ローン控除)<外部リンク>をご確認ください。