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減免の対象となる障がいの範囲

ページID:0002617 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

1.身体障害者手帳

障がいの区分

障がい者本人が運転する場合

生計を一にするかた
等が運転する場合

視覚障害

1級から4級まで

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

1級及び2級

同左

下肢不自由※

1級から6級まで

1級から3級まで

体幹不自由

1級から3級まで及び5級

1級から3級まで

乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

同左

移動機能※

1級から6級まで

1級から3級まで

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害

1級、3級及び4級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウィルスによる

免疫機能障害

1級から4級まで

1級から3級まで

肝臓の機能障害

1級から4級まで

1級から3級まで

上記※の障がいのかたで7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障害者手帳の交付を受けているものについては、これらの障がいの級別を6級とします。

2.戦傷病者手帳

障がいの区分

障がい者本人が運転する場合

生計を一にするかた
等が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症まで

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症まで

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症まで

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

特別項症から第4項症まで

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

体幹不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害

特別項症から第3項症まで

同左

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症まで

同左

3.療育手帳

判定区分A

4.精神障害者保健福祉手帳

1級