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軽自動車税(種別割)の税率(年額)

ページID:0002618 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の税率(年額)について

原動機付自転車・二輪車など

種別

税率(年額)

原動機付自転車

総排気量50cc以下 または 定格出力0.6kw以下 (ミニカーを除く)

2,000円

総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kW以下

2,000円

特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下)

2,000円

総排気量50cc超90cc 以下 または 定格出力0.6kw超0.8kw以下

2,000円

総排気量90cc超125cc以下 または 定格出力0.8kw超1.0kw以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

軽二輪(125cc超250cc以下)、ボートトレーラー

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

四輪の軽自動車など

  • 最初の新規検査(初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けること)の年月によって適用される税率(年額)が変わります。
  • 最初の新規検査年月は、自動車検査証の初度検査年月欄に記載されています。(図例[PDFファイル/120KB]
  1. 平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率が適用される車両を除いて、下表の旧税率が適用されます。
  2. 平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。

標準税率(新税率と旧税率)

種別

標準税率(年額)

平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両
(旧税率)

平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両
(新税率)

軽四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

営業用

5,500円

6,900円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

営業用

3,000円

3,800円

軽三輪

3,100円

3,900円

重課税率の対象となる軽自動車

  • 三輪および四輪以上の軽自動車で、最初の新規検査から13年を超える車両(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車は対象外)は、重課税率が適用されます。
  • 令和7年度の重課税率は、平成24年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両が対象です。​

種別

最初の新規検査から13年を超える車両

軽四輪以上

乗用

自家用

12,900円

営業用

8,200円

貨物用

自家用

6,000円

営業用

4,500円

軽三輪

4,600円

軽自動車税のグリーン化特例

条件

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、令和7年度の課税に限り税率が次のとおり軽減されます。(各燃費基準の達成状況は、自動車車検証の備考欄に記載されています。)

   
種別

電気軽自動車
天然ガス軽自動車

おおむね75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車
令和12年度燃費基準(※1)90%達成車

おおむね50%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車
令和12年度燃費基準(※1)70%達成車

おおむね25%軽減

軽自動車四輪以上(乗用、自家用) 2,700円
軽自動車四輪以上(乗用、営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
軽自動車四輪以上(貨物用、自家用) 1,300円
軽自動車四輪以上(貨物用、営業用) 1,000円
軽自動車三輪(※2) 1,000円 2,000円 3,000円

※1 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準達成車が対象

※2 乗用営業用のみ対象

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