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軽自動車税(種別割)の税率(年額)

ページID:0002618 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の税率(年額)について

原動機付自転車・二輪車など

平成28年度以降、登録されている次の車種の車両すべてに適用されている税率です。

種別

税率(年額)

原動機付自転車

50cc以下 または 0.6kw以下 (ミニカーを除く)

2,000円

50cc超90cc 以下 または 0.6kw超0.8kw以下

2,000円

90cc超125cc以下 または 0.8kw超1.0kw以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

軽二輪(125cc超250cc以下)、ボートトレーラー

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

四輪の軽自動車など

平成28年度から税率(年額)が改正されています。

最初の新規検査年月によって適用される税率が異なります。

最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査のことです。

最初の新規検査年月は、自動車検査証の初度検査年月欄に記載されています。(図例[PDFファイル/120KB]

種別

税率(年額)

最初の新規検査年月

1.平成27年
3月まで

2.平成27年
4月以降

3.重課税率
(13年経過)

軽四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

  1. 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両については、新規検査から一定年数(13年)を経過するまでは、改正前の税率から変更ありません。
  2. 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両については、平成27年度課税から新税率が適用されています。新税率は、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。
  3. 重課税率は、排出ガスや燃費の性能に優れた環境負荷の小さい自動車の普及のため、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪などに、平成28年度以降、適用されています。

(電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド自動車、被けん引車は対象外です。)

重課税率が適用されるのは、平成23年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両です。

注:自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします(特例)。

年税額の変化

年税額の具体例(自家用軽乗用車の場合)

平成14年12月31日以前に最初の新規検査を受けた車両

→平成28年度から:12,900円(重課税率適用)

平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両

→令和5年度:7,200円

令和6年度から:12,900円(重課税率適用)

軽自動車税のグリーン化特例

条件

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に、最初の新規検査を受けた減税対象車両に限り、この年度の翌年度分について特例措置が適用されます。
※1 適用期間:令和7年3月31日まで

対象・要件等

特例措置の内容
乗用車
(自家用)

電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減
乗用車
(営業用)

電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)※1

排出ガス性能

燃費性能

 
平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成 概ね50%軽減
令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成 概ね25%軽減
貨物車
(自家用)
(営業用)

電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

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