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償却資産の概要

ページID:0002631 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等の有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。一般的には、法人税法または所得税法の規定による減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車などは除かれます。

償却資産は申告制度です

償却資産は、税務署に行う所得税や法人税の申告とは別に、市に対しても申告義務があります。市への申告をしない場合、地方税法や尾張旭市市税条例の規定により罰則が適用されることがあります。市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産保有状況を1月31日までに申告してください。なお、資産の増加・減少が少ない方、免税点未満(課税標準額の合計が150万円未満)の方も必ず申告書を提出してください。申告漏れ等が判明した場合、遡って課税することがあります。

申告は、市役所に申告書を提出(窓口または郵送)するか、eLTAX(エルタックス)での電子申告もご利用いただけます。

償却資産に対する課税

毎年、申告書により新たに評価額を決定します。
評価額は、固定資産評価基準に基づき、個々の資産の取得価額または前年度の評価額を基準として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  1. 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価額×(1-(減価率/2))
  2. 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(A)

ただし、(A)により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額とします。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額
    原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率
    原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の対象となる資産

主な業種について対象となる資産は、次のとおりです。

業種 対象資産の例
事務系

事務机、椅子、キャビネット、ロッカー、パソコン、エアコン等

喫茶・飲食店等

看板、食卓、椅子、厨房用品、レジスター、冷蔵庫、エアコン等

理・美容業

理・美容椅子、タオル蒸器、パーマ器、レジスター、サインポール等

小売業

陳列ケース、レジスター、冷蔵庫、エアコン、看板等

自動車修理業

旋盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具、舗装路面等

金属加工業

受・変電設備、ボール盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具等

開業医

レントゲン機器、調剤機器、ファイバースコープ、手術機器等

不動産貸付業

金属造の塀、コンクリート造の塀、舗装路面、駐車場設備、サイクルポート、フェンス、看板、屋外電気・給排水・ガス設備等

課税標準の特例

地方税法の規定により、一定の要件を満たしている資産については、課税標準の特例によって、税負担の軽減がされます。対象や軽減期間等が細かく分かれていますので、詳しくは、税務課家屋償却係へお問い合わせください。
また、平成24年度税制改正により、償却資産における課税標準の特例措置について、市町村の実情に応じて条例で定めることができる制度「地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

実地調査

市では、平成26年度から償却資産の実地調査を実施しています。これは、税務署への申告と市への申告を比較し、申告漏れや誤りがないかを確認するものです。調査に伺う際は、事前にご連絡させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

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