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その他の税概要

ページID:0002644 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

市たばこ税

市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

  • 国産たばこの製造業者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

税額の計算方法

国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売渡した製造たばこの本数×税率(円未満切り捨て)

税率(1,000本当たり)

一般分のたばこ

平成30年10月~令和2年9月‥5,692円
令和2年10月~令和3年9月‥6,122円
令和3年10月~‥6,552円

旧3級品の紙巻たばこ

平成28年4月~平成29年3月‥2,925円
平成29年4月~平成30年3月‥3,355円
平成30年4月から令和元年9月‥4,000円
令和元年10月以降‥5,692円(特例税率廃止)

旧3級品の紙巻たばことはエコー、わかば、しんせい、うるま、ゴールデンバット、バイオレットの6品をいいます。令和元年10月以降は、特例税率が廃止され、一般分のたばこと同じ税率となっております。

申告と納税

国産たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告して、納めていただくことになっています。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられたとともに、紙巻きたばこへの本数換算方法が見直され、重量及び小売価格を基に換算することとなりました。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。詳しくは下記を御覧ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)<外部リンク>

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