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要介護認定の申請

ページID:0002664 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

要介護認定を受けたいのですが。

65歳以上のかたであれば、介護保険被保険者証と個人番号(マイナンバー)が分かるものをお持ちのうえ、市役所長寿課まで申請してください。また、40歳から64歳までの(脳血管疾患などの特定疾病に該当する)かたは、医療保険加入が分かるものと個人番号(マイナンバー)が分かるものをお持ちください。

要介護認定の申請は、家族などが代理でできます。
申請をすると、調査員が自宅などに訪問し、動作確認や聞き取りにて調査をします。
その結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で要介度が判定されます。
認定の結果が要支援1~2・要介護1~5のいずれかに該当すれば介護保険のサービスを利用できます。もし自立(非該当)という判定となった場合は介護保険のサービスを利用することはできませんが、市の高齢者福祉一般施策サービスや総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の利用ができる場合があります。

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