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介護サービスの利用料は自己負担割合(1割、2割または3割)に応じた負担が原則ですが、その負担が著しく高額なものとならないように、1か月あたりの利用料が一定の額を超えた場合、その超過分が高額介護サービス費として支給されます。 なお、利用料は世帯で合算した額で算定します。該当になると思われるかたには、市からお知らせします。 詳細は関連ページをご覧ください。
高額介護サービス費