本文
療育手帳について
知的障がいを持つかたに対して交付される手帳です。
対象者
次のいずれにも該当するかた
- 概ね18歳以前に知的機能障がいが認められ、それが持続しているかた
- 知能指数(IQ)が75以下のかた
- 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業などの面で特別の援助を必要とする状態にあるかた
障がいの等級
障がいの程度によりA(最重度・重度・中度)・B(中度)・C(軽度)に区分されます。
程度 | 区分 | 対象 |
---|---|---|
最重度 | A判定 | 知能指数がおおむね20以下 |
重度 | A判定 | 知能指数がおおむね21~35 |
中度 | A判定 | 知能指数がおおむね36~50で身体障害者手帳1~3級をお持ちのかた |
中度 | B判定 | 知能指数がおおむね36~50 |
軽度 | C判定 | 知能指数がおおむね51~75 |
用意するもの
次のものをご用意いただいた上で、地域福祉課にご提出ください。
手続きの内容 | ご用意いただくもの |
---|---|
初めて療育手帳の交付を申請する場合 |
※愛知県中央児童・障害者相談センターでの面接が必要です。 |
他都道府県(名古屋市を含む。)から転入した場合 |
※面接を省略できる場合があります。面接の有無については、後日連絡します。 |
再判定をうける場合(判定年月は手帳に記載されています。) 判定区分を変更する場合 |
※18歳未満の場合や18歳を超えて初めて再判定を受ける場合、判定区分の変更を申請される場合などは面接が必要です。 ※18歳を超えてから中央児童・障害者相談センターで判定を受けたことがあるかたで、特に状態の変化がみられない場合は面接は不要です。 ※18歳以上で面接を希望される場合は、必ず面接前に書類を提出してください。 |
面接
年齢 | 場所 | 予約方法 |
---|---|---|
18歳未満のかた | 愛知県中央児童・障害者相談センター(名古屋市中区三の丸2-6-1愛知県三の丸庁舎) |
初めての場合、再判定の場合、どちらの場合でも、中央児童・障害者相談センター(052-961-7252)に電話で連絡してください。 |
18歳以上のかた | 愛知県中央児童・障害者相談センター(名古屋市中区三の丸2-6-1愛知県三の丸庁舎) |
|
その他
再交付(写真変更・紛失・汚損)するとき、手帳に記載のある氏名・住所などに変更があるとき、手帳を返還するときには手続きが必要となります。詳しくは地域福祉課までお問合わせください。