ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍 > マイナンバー > 顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)について

本文

顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)について

ページID:0027096 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

 

顔認証マイナンバーカードとは

暗証番号の設定や管理に不安があるかたの負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したマイナンバーカードです。

(注)顔認証マイナンバーカードに設定切替をしたカードには、追記欄に「顔認証」と追記されます。

(注)顔認証マイナンバーカードには、利用者証明用電子証明書は搭載されますが、署名用電子証明書は搭載されません。

顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス

​利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用
  • 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付サービス
  • その他のオンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス

顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請ができるかた

顔認証マイナンバーカードとすることを希望されるかた全員

既に暗証番号を設定したマイナンバーカードを持っているかたでも、顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。また、顔認証マイナンバーカードに切り替えた後、暗証番号を設定するカードへ再度切り替えることも可能です。

顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請に必要な書類

本人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード

注)これからカードの交付を受ける場合は、顔認証マイナンバーカードの取得を希望する旨を交付時に窓口で申し出てください。

代理人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(詳細は「通知カード、マイナンバーカード関係手続に係る本人確認書類」をご確認ください。)
  • 委任状 [PDFファイル/208KB]または照会書兼回答書(電子証明書の発行・更新を伴う場合。市から本人宛てに郵送します。あらかじめ市民課(直通電話番号0561-76-8195)までご連絡ください。)
  • 法定代理人が手続きする場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等)」が必要です。ただし、15歳未満のかたの「親権者である法定代理人」の場合は、本籍地が尾張旭市または住民票で同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要です。

注)代理人がこれからカードの交付を受ける場合は、代理受取の手続きが必要になります。詳しくは「代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」をご覧ください。

顔認証マイナンバーカードをやめ、暗証番号を設定するカードへ切り替えたい場合

暗証番号再設定の手続きを行うことで、暗証番号を設定するカードへ切り替えることができます。詳しくは「暗証番号の変更・暗証番号再設定・カードにロックがかかったとき・暗証番号を忘れてしまったとき」をご覧ください。

(注)併せて新たに署名用電子証明書の発行を希望する場合は、電子証明書の発行手続きが必要です。詳しくは「公的個人認証サービス(電子証明書)について」をご覧ください。

顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)に関する問い合わせ先

市民課マイナンバーカード交付・申請受付担当

Tel:0561-76-8195

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)