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離婚を予定しています。児童手当はどうなりますか?

ページID:0027577 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

離婚した場合、児童と住民票上同居している保護者に支給されます。
現受給者が児童と別居する場合は、受給事由消滅届を提出してください。
受給者でなかった保護者が児童と同居する場合は、新たに認定請求を行ってください。

関連リンク

児童手当認定請求関係​