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戸籍証明書の広域交付
戸籍証明書の広域交付について
請求内容によっては、交付までにお時間をいただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
戸籍証明書の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本(全部事項証明書)及び除籍謄本、改製原戸籍謄本を請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。
※戸籍及び除籍、改製原戸籍の抄本(一部事項証明書)は請求できません。
請求できる人
本人、その配偶者、父母や祖父母など(直系尊属)、子や孫など(直系卑属)
注意事項
・請求できる人が直接窓口で請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しの方の本人確認のため、必ず公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)の提示が必要です。
・相続などの手続きのために、出生から死亡までの戸籍等を請求された場合は、交付までにお時間がかかる場合があります。
・戸籍の届出後に戸籍証明書を必要とする場合には、あらかじめ本籍地に戸籍の記載状況をご確認のうえお越しいただくとスムーズです。
・戸籍の記載内容について本籍地の自治体に確認するためのお時間をいただく場合があります。
・日曜窓口では扱っておりません。
・システムの不具合などにより交付できない場合もあります。
関連リンク
法務省HP 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>
法務省HP 戸籍情報連携システムに関するお知らせ<外部リンク>