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特定福祉用具購入費の補助
福祉用具購入関係
入浴や排泄などに使用する次の福祉用具を、指定を受けた事業所から購入した場合に、負担割合に応じた給付金額の支給を受けることができます。
- 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座等)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台等)
- 特殊尿器
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉杖を除く)、多点杖
※固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖は、貸与と購入の選択制です。福祉用具専門相談員またはケアマネジャーにご相談ください。
対象者
介護保険の認定を受けた在宅のかた(施設等に入所(院)されているかたは対象になりません。)。
申請できる人
本人、または代理人(家族・ケアマネジャー等)。
福祉用具購入の申請について
利用限度額は、1年間(4月から翌年3月まで)で10万円です。上限を超えた額は、全額自己負担となります。
福祉用具購入の際は、次の点にご注意ください。
- 都道府県から指定を受けていない事業所から購入した特定福祉用具は補助の対象外です。
- 同一品目の福祉用具の購入は、原則認められません。ただし、身体状況の変化等で特別な事情がある場合はこの限りではありませんので、市役所長寿課へご相談ください。
- 要介護認定を受ける前に購入した場合は、支給を受けることができません。ただし、認定申請中の場合は購入は可能です。購入後、要介護認定の結果が出てから支給申請を行ってください(認定結果が「非該当」になった場合は、支給申請はできません。)。
- 入院(入所)中の場合は、退院(退所)に伴い自宅で利用する場合に限り、支給を受けることができます。ただし、実際に退院(退所)してからでないと、支給申請はできません。
また、申請の方法には、購入時に全額を支払う本人償還払いと、購入時に負担割合に応じた金額を支払う受領委任払いの2通りがあります。
本人償還払い
本人償還払いの場合は、福祉用具購入後に次のものを市役所長寿課へ提出してください。確認後、負担割合に応じた給付金額を本人口座にお振込みします。
- 福祉用具購入費支給申請書
- 領収書(原本)
- 購入した福祉用具のパンフレット(写)
受領委任払い
受領委任払いの場合は、購入前と購入後にそれぞれ申請が必要です。
購入前
購入前には次のものを市役所長寿課へ提出し、確認後に購入してください。
- 福祉用具購入費事前協議書(受領委任払い用)
- 購入する福祉用具のパンフレット(写)
オーダーすのこなど、パンフレットの表示金額だけではわからない場合は、見積書の添付を求める場合があります。
福祉用具購入費事前協議書(受領委任払い用)は、市役所確認受付印を押して返却いたします。
購入後
購入後は次のものを市役所長寿課へ提出してください。確認後、負担割合に応じた給付金額を受領委任業者にお振込みします。
- 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)
- 領収書(原本)
- 福祉用具購入費事前協議書(受領委任払い用)※購入前に確認し返却したもの。
福祉用具購入費支給申請書(本人償還用)
福祉用具購入費の支給申請に必要な書類です。
ダウンロード(申請書等様式)
福祉用具購入費事前協議書(受領委任払い用)
受領委任払い(事前に合意書を交わしている業者を利用する場合)を希望する場合の購入前の事前申請に必要な書類です。
ダウンロード(申請書等様式)
福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)
事前に合意書を交わしている業者で福祉用具を購入し、受領委任払いを希望する場合の支給申請に必要な書類です。
ダウンロード(申請書等様式)
受領委任払い事業者届出書
受領委任払いを利用できる事業者は、尾張旭市に登録のある事業者です。登録を希望する事業者は、事前に市に届出書を提出し、合意書を取り交わすことで登録を行うことができます。