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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

ページID:0029153 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

 自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、令和5年度より自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの情報提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。
 なお、自衛隊へ提供された情報は、自衛官募集対象年齢の方への自衛官募集案内を送付することのみに使用されます。

1  情報提供の対象者
  尾張旭市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方

2  情報提供の内容
  氏名、住所

情報提供の法的根拠等

情報提供の根拠

 自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出について

 自衛隊への情報提供を希望されない方は、除外申出の手続きを行うことで、自衛隊へ提供する情報から除外します。

1.受付期間

 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月15日(水曜日)

 ※ 郵送の場合令和6年5月15日(水曜日)必着となります。

2.対象者

 尾張旭市内に住民登録している方(日本人住民に限る)のうち、令和6年4月2日(火曜日)~令和7年4月1日(火曜日)に18歳になる方

3.申出方法

 以下のいずれかの方法により受付期間内に申出ください。

1  オンラインによる申請

  オンラインフォームはこちらから<外部リンク>

 

2  窓口に持参による申請

  尾張旭市役所北庁舎2階危機管理課

  月曜日から金曜日(祝日を除く)、8時30分から17時15分まで

 

3  郵送による申請

  〒488-8666 愛知県尾張旭市東大道町原田2600-1

  尾張旭市役所 危機管理課 危機管理係 宛

4.提出書類

1  対象者本人が申請する場合
 ・ 除外申出書(第1号様式)
 ・ 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険証等)

 ※ オンラインでのお手続きは、「除外申出書(第1号様式)​の添付は不要です。

 

2  対象者と同居している保護者が申請する場合
 ・ 除外申出書(第1号様式)
 ・ 対象者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険証等)
 ・ 保護者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険証等)

 

3  その他任意の代理人が申請する場合
 ・ 除外申出書(第1号様式)
 ・ 対象者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険証等)
 ・ 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険証等)
 ・ 委任状(第2号様式)

  除外申出書(第1号様式) [Wordファイル/49KB]

  委任状(第2号様式) [Wordファイル/42KB]