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令和6年4月以降における地域区分の変更について
介護報酬における地域区分・サービス種類ごとの1単位の単価の変更について
介護報酬につきましては、国がサービスごとに算定した報酬単位数を示しておりますが、地域ごとの人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・人件費割合別(サービス別)に1単位当たりの単価を割り増ししています。
この地域区分につきましては、公務員の地域手当の区分を準拠することとされており、尾張旭市においては、経過措置を適用し「7級地」としておりましたが、令和6年4月より「6級地」に変更となります。
つきましては、 令和6年4月1日から、本市内に所在する事業所・施設等におきまして、介護報酬における地域区分・サービス種類ごとの1単位の単価が下記のとおり変更されますので、同月以降の報酬の請求にあたってご留意ください。なお、本地域区分等の変更に伴い、重要事項説明書の改定等が想定されますので、ご準備ください。
サービス種目 |
変更前(7級地) |
変更後(6級地) |
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10円 | 10円(変更なし) |
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10.14円 | 10.27円 |
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10.17円 |
10.33円 |
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10.21円 | 10.42円 |
※ 上記のサービス種目は、いずれも介護予防サービスを含みます。