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令和6年4月以降における地域区分の変更について

ページID:0029382 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

介護報酬における地域区分・サービス種類ごとの1単位の単価の変更について

介護報酬につきましては、国がサービスごとに算定した報酬単位数を示しておりますが、地域ごとの人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・人件費割合別(サービス別)に1単位当たりの単価を割り増ししています。

この地域区分につきましては、公務員の地域手当の区分を準拠することとされており、尾張旭市においては、経過措置を適用し「7級地」としておりましたが、令和6年4月より「6級地」に変更となります。

つきましては、 令和6年4月1日から、本市内に所在する事業所・施設等におきまして、介護報酬における地域区分・サービス種類ごとの1単位の単価が下記のとおり変更されますので、同月以降の報酬の請求にあたってご留意ください。なお、本地域区分等の変更に伴い、重要事項説明書の改定等が想定されますので、ご準備ください。

 

介護報酬における地域区分・サービス種類ごとの1単位の単価
サービス種目

変更前(7級地)

変更後(6級地)
  • 居宅療養管理指導
  • 福祉用具貸与
10円 10円(変更なし)
  • 通所介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護保険3施設
10.14円 10.27円
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
10.17円

10.33円

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
10.21円 10.42円

※ 上記のサービス種目は、いずれも介護予防サービスを含みます。

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