ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > ごみ・環境 > 環境・衛生 > 事業所規制・届出 > 特定建設作業に関する届出関係
現在地 トップページ > 分類でさがす > ごみ・環境 > 環境・衛生 > 騒音・公害 > 特定建設作業に関する届出関係

本文

特定建設作業に関する届出関係

ページID:0002940 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

生活環境を保全し、人の健康を保護することを目的として、相当範囲にわたる騒音・振動を発生させる施設・作業については、騒音規制法・振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われています。

特定建設作業実施届出書

内容 建設・土木工事で行われる作業のうち、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例の規定による届出。
提出期限

特定建設作業開始の8日前(※)までに提出。

(※)法律、県条例では開始の日の7日前までに提出とされていますが、これは届出日と作業開始日の間に「中7日」以上空けるという意味であり、実質8日前までの提出が必要となります。

受付場所・時間 市役所北庁舎1階環境課窓口
市役所開庁日の午前8時30分~午後5時
添付書類 1.作業場所付近の見取図
2.工事工程表
※建設工事全体(特定作業を含む)の工程表
記載要領

届出者は、法人にあっては建設工事の元請負業者の代表者になります。(現場作業所長等ではありませんのでご注意ください。)

建設作業騒音・振動の規制のあらまし(愛知県)<外部リンク>

提出部数 2部
注意事項
  • 作業に伴い、浄化槽やし尿汲み取り便槽を廃止(下水道への切り替え等を含む)する場合、設備所有者は、本届出書のほか、槽の最終清掃(全量汲み取り、洗浄等の清掃の実施)及び関係書類の提出が必要です。
  • 浄化槽の使用を廃止した場合、設備所有者は、使用を廃止した日から30日以内に愛知県へ「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要です。

上記2点について、詳しくは浄化槽・汲み取り便槽の廃止(撤去・休止等)時の清掃等についてのページをご覧ください。

ダウンロード(申請書等様式)

関連資料等ダウンロード

関連ページ

騒音・特定建設作業・土砂の埋立てなどのページ

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)