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住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円給付)と低所得の子育て世帯への加算(5万円加算)

ページID:0029962 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円給付)と低所得の子育て世帯への加算(5万円加算)について

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の給付金・定額減税一体支援枠を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、物価高騰対応重点支援給付金として、1世帯あたり10万円を支給します。
また、令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯において、18歳以下のこどもがいる世帯に対し、こども加算としてこども1人あたり5万円を追加給付します。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税となります。

住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円給付)

給付対象者と給付金額

令和5年12月1日(基準日)において尾張旭市に住民登録があり、かつ令和5年度分の「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者」で構成されている世帯

 

給付額:1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)

 


※注意事項

  • 世帯の全員が令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は、本給付金を受給できません。
  • 世帯の中に令和5年1月2日以降に国外から転入した者がいる場合は、本給付金を受給できません。
  • 世帯の中に租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる場合は、本給付金を受給できません。

申請及び給付方法

令和6年4月5日に対象となる世帯宛で確認書を発送しました。確認書には令和2年度の特別定額給付金等で給付した口座を記載しますので、記載内容を確認いただき、同封の返信用封筒にて返送してください。確認書の返送を受領してから概ね3週間後に指定口座へ振込みます。

なお、確認書が届いた方のすべてが本給付金の対象となる訳ではありません。

低所得の子育て世帯への加算(5万円加算)

給付対象者と給付金額

令和5年12月1日(基準日)において尾張旭市に住民登録があり、かつ令和5年度分住民税非課税世帯または令和5年度分住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下のこども(平成17年4月2日から令和6年5月31日までに生まれたこども)がいる世帯

給付額:こども1人あたり5万円(1世帯1回限り)

申請及び給付方法

・非課税世帯
令和6年4月15日に対象となる世帯宛で振込通知書を発送しました。

・均等割のみ課税世帯
令和6年5月中旬以降に対象となる世帯宛で振込通知書を発送する予定です。

※振込通知書を発送してから概ね3週間後に指定口座へ振込みます。

※例外的に申請により対象となる児童(基準日以降の出生等)がいる場合には申請が必要となります。市役所こども課に御相談ください。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方の申出の手続き

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で事情により令和5年11月30日以前に尾張旭市に住民票を移すことができなかった方は、「申出書」を提出することで、以下の措置が受けられます。

  • DV等で住民票を動かさず尾張旭市に避難中である場合や、住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、住民税非課税世帯等価格高騰給付金(追加分)を受給できます。

申請及びお問い合せ先

尾張旭市住民税非課税世帯等給付金事務センター

開設場所:尾張旭市中央公民館304会議室

電話番号:0561-53-2161

受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、尾張旭市や守山警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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