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令和6年度 個人市・県民税における定額減税について

ページID:0031139 更新日:2024年5月22日更新 印刷ページ表示

制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の市・県民税において定額減税を実施することが決定されました。
※ 所得税の定額減税に関しては国税庁HP「定額減税特設サイト」別ウィンドウで開く<外部リンク>をご覧ください。

定額減税の対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)である所得割の納税義務者であり、均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。


※ 次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。

  • 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である方(市・県民税が非課税の方、市・県民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方)
  • 所得控除により課税総所得金額等が0円となる方
  • 税額控除により定額減税前に所得割額が0円となる方

減税額

納税者本人の市・県民税の特別控除額は、次の合計額になります。なお、その合計額が市・県民税所得割額を超える場合は、市・県民税所得割額を限度額とします。

  • 納税者本人 ・・・ 年税額1万円
  • 控除対象配偶者 ※ または扶養親族(国外居住者を除く) ・・・ 1人あたり年税額1万円

※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

減税の手続き

減税後の税額で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

市・県民税の各支払方法による定額減税のイメージは下記のとおり

デモ画像

※ 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)で定額減税対象外の方はこれまでどおり6月分からの徴収になります。

注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度の市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月分、6月分、8月分)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円を超え、1,805万円以下である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

その他注意事項

 

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