本文
国外転出者向けマイナンバーカードについて
国外転出者向けのマイナンバーカード
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。※
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。※)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
※戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象。
国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります
手続きの方法等はマイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご確認ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
申請先と申請方法
・本籍地市区町村に郵送または直接提出
・本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または直接提出
・居住国内の在外公館に郵送または直接提出
※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例1)申請場所:在外公館
受取場所:本籍地市区町村
(例2)申請場所:本籍地市区町村
受取場所:本籍地以外の市区町村
手続きの詳細についてマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)(別ウインドウで開く)<外部リンク>よりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等により手続き 等
※在外公館においても上記の手続きを行うことが可能です。