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国外転出者向けマイナンバーカードについて

ページID:0032252 更新日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

国外転出者向けのマイナンバーカード

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。※

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。※)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

※戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象。

 

国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります​

手続きの方法等はマイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご確認ください。

 

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

申請先と申請方法

・本籍地市区町村に郵送または直接提出

・本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または直接提出

・居住国内の在外公館に郵送または直接提出

※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。

(例1)申請場所:在外公館

     受取場所:本籍地市区町村

(例2)申請場所:本籍地市区町村

     受取場所:本籍地以外の市区町村

手続きの詳細についてマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご確認ください。

 

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)(別ウインドウで開く)<外部リンク>よりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等により手続き 等

※在外公館においても上記の手続きを行うことが可能です。

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