ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども子育て部 > こども課 > 令和6年10月から児童手当制度が変わりました

本文

令和6年10月から児童手当制度が変わりました

ページID:0033019 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となりました。

主な改正内容

主な変更

改正前

<令和6年9月分まで>

改正後

<令和6年10月分から>

所得制限の撤廃

所得制限あり

所得制限なし

支給対象児童の年齢を延長

中学校修了前までの児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

手当月額の変更

3歳未満:15,000円

3歳から小学校修了までの第一子及び第二子:10,000円

3歳から小学校修了までの第三子以降:15,000円

中学生:10,000円

所得制限限度額以上所得上限限度額未満:5,000円

所得上限限度額以上:支給なし

3歳未満の第一子及び第二子:15,000円

3歳未満の第三子以降:30,000円

3歳から高校生年代までの第一子及び第二子:10,000円

3歳から高校生年代までの第三子以降:30,000円

多子加算算定対象者の年齢を延長

18歳到達後の最初の年度末まで

児童手当受給者に経済的な負担等がある22歳到達後の最初の年度末まで

支給回数の増加

年3回(1回で4か月分を支払い)

年6回(1回で2か月分を支払い)

 

お知らせを発送しました

令和6年8月上旬に、令和6年7月12日現在、児童手当または特例給付に認定されている受給者及び尾張旭市に住所を有し対象児童を同一世帯に持つ世帯主の方に向け、児童手当制度改正についてのお知らせを発送しました。

手続き要否確認フローチャート

令和6年10月1日から児童手当制度が改正されることに伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方等は手続きが必要です。

手続き方法等

手続き方法

手続先

電子申請

尾張旭市オンライン手続きポータルサイト

(市ホームページ ページID0009969)

電子申請 手続一覧(子育て) - 尾張旭市オンライン手続ポータルサイト - 尾張旭市公式ホームページ(情報政策課) (owariasahi.lg.jp)

子育て>児童手当>R6児童手当制度改正対応様式

郵送

<送付先>

郵便番号488-8666

尾張旭市東大道町原田2600-1

尾張旭市こども子育て部こども課 児童手当担当

窓口

尾張旭市こども子育て部こども課

市役所4番窓口

8時30分から17時15分まで

(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

 

児童手当制度改正対応の様式

手続きの期限

手続期限

令和6年9月30日(月曜日)に、令和6年12月の定期支給に必要な手続期限を迎えました。
下記の最終期限を過ぎると、令和6年10月分に遡っての支給ができなくなりますので、対象となる方は、最終期限までに手続きを行ってください。

最終期限

最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。
期限を過ぎると、令和6年10月分に遡及しての支給や多子加算の適用ができなくなります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)