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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付

ページID:0033380 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

災害弔慰金

自然災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

対象災害

暴風、豪雨等の自然災害

対象世帯(ご遺族の範囲)

自然災害により死亡された尾張旭市民の方のご遺族

  1. 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  2. 上記のいずれもいない場合には兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限る)

金額

 
生計維持者が死亡した場合 500万円
その他の者が死亡した場合 250万円

 

災害障害見舞金

自然災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。

対象災害

暴風、豪雨等の自然災害

対象世帯

自然災害により、以下のような重い障害を受けた市民の方

  1. 両眼が失明した人
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った人
  6. 両上肢の用を全廃した人
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った人
  8. 両下肢の用を全廃した人
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人

金額

 
生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
その他の者が重度の障害を受けた場合 125万円

災害援護資金貸付

 災害により負傷または住居・家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

対象災害

尾張旭市内で災害救助法が適用された自然災害

対象世帯

以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。

  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1ヶ月以上
  2. 家財の3分の1以上の損壊

貸付限度額

被害の程度により150万円から350万円を貸付(所得制限あり)

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