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浄化槽の維持管理を実施しましょう
浄化槽法第10条に維持管理が義務付けられています
- 法定検査
- 保守点検
- 清掃
法定検査
1年に1回行わなければなりません。
法定検査は愛知県浄化槽協会にお申し込みください。
電話:052-481-7160
保守点検・清掃
1年に1回行わなければなりません。
保守点検・清掃が可能な業者は以下のサイトから確認できます。
https://kankyojoho.pref.aichi.jp/Mizu/Jyoukasou/JyoukasouInput.aspx<外部リンク>