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浄化槽の維持管理を実施しましょう

ページID:0033497 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

浄化槽法第10条に維持管理が義務付けられています

  • 法定検査
  • 保守点検
  • 清掃

 

法定検査

​1年に1回行わなければなりません。

法定検査は愛知県浄化槽協会にお申し込みください。

電話:052-481-7160

 

保守点検・清掃

1年に1回行わなければなりません。

保守点検・清掃が可能な業者は以下のサイトから確認できます。

https://kankyojoho.pref.aichi.jp/Mizu/Jyoukasou/JyoukasouInput.aspx<外部リンク>