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別居親族による訪問介護サービス等の提供

ページID:0033790 更新日:2024年7月9日更新 印刷ページ表示

同居親族による訪問介護サービスの提供については、「介護報酬の対象となるサービス」と「家族等が行う介護」を区分することが難しく、報酬の対象とならないサービスが提供されるおそれがあること等、不適切な報酬算定につながることから禁止されています。

一方、「別居」については明確な規定はありませんが、「同居」の場合と同様に、家族介護と区別がつきにくい、外部の目が届きにくい等の理由からサービスの質の低下につながることが懸念されるため、本市においては、法令により禁止はされていない別居親族による訪問介護サービス等の提供について、別居親族によるサービス提供がやむを得ないものであり、かつ適切なサービス提供が担保されることが明らかな場合のみ、要綱の定めに従い認める取扱いをすることとしました。

協議書等の提出

 別居親族である訪問介護員等によるサービス提供をする場合は、下記の要綱に基づいて遅くともサービス提供を開始する14日前までに協議書等を提出してください。

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