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在外選挙人名簿登録関係
在外選挙人名簿登録移転申請
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。
在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に市の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました。(出国時申請)
ダウンロード(申請書様式等)
申請できる者
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
申請時の持参書類
申請者本人による申請
- 申請書
- 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明証など
申請者から委任を受けた方を通じた申請
- 申請書次の書類が必要になります。
- 申請に来ている人の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など))
- 申出書
注意事項
- 申請は、申請者本人のほか、申請者の委任を受けた(受任者)も行うことができます。ただし、受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要となります。
- 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。