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障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画について

ページID:0003603 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画とは

尾張旭市では、障がい者に関する3つの計画を一体的に策定しています。これら3つの計画を統合し、「第7期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」として策定しています。この計画の期間は令和6年度から令和8年度までの3年間です。

障がい者計画

根拠法

障害者基本法第11条

目的

尾張旭市第六次総合計画における障がい者福祉分野の推進

障がい福祉計画

根拠法

障害者総合支援法第88条

目的

障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の拡充と提供体制の確保

障がい児福祉計画

根拠法

児童福祉法第33条の20

目的

障害児通所支援や障害児相談支援の拡充と提供体制の確保

 

第7期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画 [PDFファイル/3.03MB]

概要版 [PDFファイル/2.19MB]

市民意識調査結果報告書(令和4年度実施) [PDFファイル/4.49MB]

次期計画について

次期計画となる第8期障がい者計画・第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画は、令和7年度から令和8年度までの2か年をかけて策定を進めています。

令和7年度は、総計5,000を超える市民や事業所を対象に、基礎調査となるアンケートを実施しました。

市民意識調査結果報告書(令和7年度実施) [PDFファイル/3.85MB]

計画の策定は、尾張旭市第8期障がい者計画・第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定会議に諮りながら進めています。

過去の計画

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