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軽自動車税の概要

ページID:0003620 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

毎年4月1日現在、軽自動車やバイクなどの所有者等に課税されます。

なお、所有権留保付売買の対象となった軽自動車等については、買主が納税義務者となります。

軽自動車税(種別割)は自動車税と異なって月割りで課税する制度はありませんので、4月2日以降の廃車でも1年分課税されます。

軽自動車税「種別割」に名称変更、「環境性能割」導入

令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税環境性能割」(市税)が創設されます。

燃費性能等に応じて軽自動車の取得時に課税され、環境負荷の小さい軽自動車の普及を目的としています。

なお、軽自動車税環境性能割は当分の間、愛知県が賦課徴収を行います。

「軽自動車税環境性能割」の創設に伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性機能割」と「種別割」で構成されることとなります。

詳細につきましては、下記の愛知県税務課のホームページを御覧ください。

愛知県税務課のホームページ<外部リンク>

軽自動車税(種別割)の手続き

譲渡、売却、下取り、解体、盗難、事故等で現在車を所有していなくても、廃車・名義変更の手続きが済んでいないと軽自動車税(種別割)はいつまでも課税されますので、必ず手続きをしてください。他の市町村へ住所変更された場合、車の所有者が死亡した場合も手続きが必要です。登録・抹消の手続きは早めに済ませてください。

「取得」の場合は15日以内に、「譲渡、廃車」の場合は30日以内に届け出ることになっています。

転出(転入)された場合は、ナンバープレート及び住所の変更手続きが必要です。

税額表

原動機付自転車・二輪車など

種別

税率

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

軽二輪(125cc超250cc以下)、ボートトレーラー

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他用

5,900円

四輪の軽自動車など

種別

税率(年額)

最初の新規検査年月

1.平成27年
3月まで

2.平成27年
4月以降

3.重課税率
(13年経過)

軽四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

取得、譲渡・廃車について

それぞれの届出先にご確認のうえ、お出かけください。

車種 届出場所 届出に必要なもの

原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車
ミニカー

尾張旭市役所税務課

  1. 新規(購入)…販売証明書、届出者(窓口に来課する人)の本人確認書類
  2. 取得(譲受)…廃車証明書、譲渡証明書、届出者(窓口に来課する人)の本人確認書類
  3. 転入…前市町村発行の廃車証明書または、ナンバープレート、届出者(窓口に来課する人)の本人確認書類
  4. 廃車・譲渡…ナンバープレート、届出者(窓口に来課する人)の本人確認書類

本人確認書類については、本人確認書類の例をご確認ください。

二輪の小型自動車
(250cc超)

中部運輸局愛知運輸支局
小牧自動車検査登録事務所
<外部リンク>

手続き内容については、下記のところでご確認ください。
自動車検査・登録ガイド<外部リンク>
テレホンサービスTel:050-5540-2048

軽二輪
(250cc以下)

中部運輸局愛知運輸支局
小牧自動車検査登録事務所
<外部リンク>

 

手続き内容については、下記のところでご確認ください。
自動車検査・登録ガイド<外部リンク>
テレホンサービスTel:050-5540-2048

 

軽三輪
軽四輪
ボートトレーラー

軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所<外部リンク>

手続き内容については、左記のところでご確認ください。
Tel:050-3816-1773

 

軽自動車税(種別割)の減免制度について

対象となるかたは、納期限までに市役所税務課家屋償却係にて減免申請を行ってください。納期限を過ぎて申請された場合は、翌年度以降の減免となります。

障がいのあるかたなどの軽自動車税(種別割)の減免について

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者のかたが所有される軽自動車については、軽自動車税(種別割)の減免(全額)制度があります。

減免を受けられるのは、障がいのあるかた1名につき軽自動車、原動機付自転車、オートバイもしくは普通自動車のいずれか1台に限ります。

減免の対象となる軽自動車等

対象

所有者

運転者

身体障がい者

18歳以上

障がい者本人

1.障がい者本人

2.生計を一にするかた

3.常時介護するかた

上記2、3の場合は、専ら障がい者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するものであれば減免の対象になります。

18歳未満

障がい者本人または生計を一にするかた

知的障がい者または精神障がい者

障がい者本人または生計を一にするかた

申請に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者減免用)
  • 障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 運転するかたの運転免許証
  • 自動車検査証
  • 生計同一証明書または常時介護証明書(福祉課にて交付しています。障がい者と別居していて生計を一にするかたや、障がいあのあるかただけの世帯を常時介護するかたが所有者もしくは運転者になる場合には、御提出ください。)

対象となる障がいの範囲

こちらのページで御覧ください。

減免の対象となる障がいの範囲

車いすの昇降装置等のある車両の軽自動車税(種別割)の減免について

車いすの昇降装置及び固定装置、または浴槽の設備などの、車両の構造が専ら障がい者等の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車等または一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

申請に必要な書類

(法人の場合)

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用)
  • 自動車検査証
  • 車両の仕様が分かるもの(パンフレット等)もしくは車両の写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)
  • 事業所のパンフレット等(身体障がい者の利用に供することが含まれているもの)

(個人の場合)

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用)
  • 自動車検査証
  • 車両の仕様が分かるもの(パンフレット等)もしくは車両の写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)
  • 障がい者手帳

その他

二輪の小型自動車(250cc超)、軽三輪、軽四輪、ボートトレーラーは車検がありますので、軽自動車税(種別割)納税証明書は車検証と一緒に保管して紛失しないようにしてください。