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軽自動車税の概要
毎年4月1日現在、軽自動車やバイクなどの所有者等に課税されます。
なお、所有権留保付売買の対象となった軽自動車等については、買主が納税義務者となります。
軽自動車税(種別割)は自動車税と異なって月割りで課税する制度はありませんので、4月2日以降の廃車でも1年分課税されます。
軽自動車税「種別割」・「環境性能割」
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税環境性能割」(市税)が創設されました。
燃費性能等に応じて軽自動車の取得時に課税され、環境負荷の小さい軽自動車の普及を目的としています。
なお、軽自動車税環境性能割は当分の間、愛知県が賦課徴収を行います。
また、従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」へと名称が変わり、現在では軽自動車税は「環境性機能割」と「種別割」で構成されています。
詳細につきましては、下記の愛知県税務課のホームページを御覧ください。
愛知県税務課のホームページ<外部リンク>
軽自動車税(種別割)の手続き
譲渡、売却、下取り、解体、盗難、事故等で現在車を所有していなくても、廃車・名義変更の手続きが済んでいないと軽自動車税(種別割)はいつまでも課税されますので、必ず手続きをしてください。他の市町村へ住所変更された場合、車の所有者が死亡した場合も手続きが必要です。登録・抹消の手続きは早めに済ませてください。
「取得」の場合は15日以内に、「譲渡、廃車」の場合は30日以内に届け出ることになっています。
転出(転入)された場合は、ナンバープレート及び住所の変更手続きが必要です。
取得、譲渡・廃車について
車種 | 届出場所 | 届出に必要なもの |
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原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 |
尾張旭市役所税務課 |
本人確認書類については、本人確認書類の例をご確認ください。 |
二輪の小型自動車 |
中部運輸局愛知運輸支局 |
手続き内容については、下記のところでご確認ください。 |
軽二輪 |
中部運輸局愛知運輸支局
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手続き内容については、下記のところでご確認ください。
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軽三輪 |
軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所<外部リンク> |
手続き内容については、左記のところでご確認ください。 |
その他
二輪の小型自動車(250cc超)、軽三輪、軽四輪、ボートトレーラーは車検がありますので、軽自動車税(種別割)納税証明書は車検証と一緒に保管して紛失しないようにしてください。