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軽自動車税の概要
毎年4月1日現在、軽自動車やバイクなどの所有者等に課税されます。
なお、所有権留保付売買の対象となった軽自動車等については、買主が納税義務者となります。
軽自動車税は自動車税と異なって月割りで課税する制度はありませんので、4月2日以降の廃車でも1年分課税されます。
軽自動車税(環境性能割)の廃止及び名称変更について
軽自動車税(環境性能割)の廃止について
軽自動車税(環境性能割)とは、税制改正により、令和元年10月1日自動車取得税廃止に代わり創設されたもので、新車・中古車問わず取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車を取得した場合に、その車両を取得した方に課税される税金を言います。
このたび令和8年度税制改正により、軽自動車税(環境性能割)については、米国関税措置が国内の自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化することを目的として、令和8年3月をもって廃止となりました。
軽自動車(種別割)の名称変更について
環境性能割廃止に伴い、令和8年4月から、軽自動車(種別割)の名称は、軽自動車税に変更されました。
軽自動車税の手続き
譲渡、売却、下取り、解体、盗難、事故等で現在車を所有していなくても、廃車・名義変更の手続きが済んでいないと軽自動車税はいつまでも課税されますので、必ず手続きをしてください。他の市町村へ住所変更された場合、車の所有者が死亡した場合も手続きが必要です。登録・抹消の手続きは早めに済ませてください。
「取得」の場合は15日以内に、「譲渡、廃車」の場合は30日以内に届け出ることになっています。
転出(転入)された場合は、ナンバープレート及び住所の変更手続きが必要です。
取得、譲渡・廃車について
| 車種 | 届出場所 | 届出に必要なもの |
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原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 |
尾張旭市役所税務課 |
本人確認書類については、本人確認書類の例をご確認ください。 |
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二輪の小型自動車 |
中部運輸局愛知運輸支局
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手続き内容については、下記へお問い合わせください。 |
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軽二輪 |
中部運輸局愛知運輸支局
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手続き内容については、下記へお問い合わせください。
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軽三輪 |
軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所<外部リンク> |
手続き内容については、下記へお問い合わせください。 |
その他
二輪の小型自動車(250cc超)、軽三輪、軽四輪、ボートトレーラーは車検がありますので、軽自動車税納税証明書は車検証と一緒に保管して紛失しないようにしてください。








