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水洗便所改造資金融資あっせん制度について

ページID:0003627 更新日:2024年8月26日更新 印刷ページ表示

くみ取り便所や浄化槽を廃止して下水道に接続するとき、水洗便所改造工事に必要な資金を一時的に負担することが困難な方に対し、資金の融資を市内の取扱金融機関にあっせんします。

融資あっせんの内容

融資額

水洗便所からの工事

50万円以内(便器が1組増すごとに6万円加算。80万円以内)

くみ取り便所からの工事

80万円以内

償還期間

40か月以内

利子

無利子

申し込み条件

  • 下水道の使える区域(供用開始区域)において、市税(市民税・固定資産税・都市計画税等)及び取付管設置工事費負担金を完納していること。
  • 自己資金のみでは、費用を一時に負担することが困難であること。
  • 融資の償還能力を有すること。
  • 県内に居住し、独立の生計を営み弁済の資力を有する連帯保証人を有すること。
  • 浄化槽雨水貯留施設転用補助制度を受ける改造工事ではないこと。

取扱金融機関

  • 瀬戸信用金庫尾張旭支店
  • 瀬戸信用金庫三郷支店
  • 瀬戸信用金庫本地ヶ原支店
  • 瀬戸信用金庫印場支店
  • 瀬戸信用金庫旭団地出張所
  • あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
  • 中日信用金庫尾張旭支店
  • 東春信用金庫旭支店
  • 東濃信用金庫尾張旭支店
  • 東濃信用金庫瑞鳳支店

申し込み方法

工事を開始する前に、指定工事店を通して水洗便所改造資金融資あっせん申込書を下水道課に提出してください。
詳しくは、下水道課または指定工事店にお尋ねください。

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