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精神障害者保健福祉手帳所持者への旅客鉄道株式会社等の割引導入について

ページID:0036317 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日からJR運賃の精神障害者割引が導入されます

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

  • 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。

  • 第1種、第2種の記載がない手帳
  • 有効期限の切れた手帳
  • 顔写真が貼付されていない手帳

割引の概要

介護者の方と一緒にご利用になる場合

 
区分 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方と介助者の方
  • 普通乗車券
  • 定期乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方
  • 定期乗車券
5割

おひとりでご利用になる場合

 
区分 対象となる乗車券類 割引率
  • 第1種精神障害者の方
  • 第2種精神障害者の方
  • 普通乗車券
5割

 

詳細につきましては、JR各社のホームページまたは以下のJRグループのプレスリリースをご覧ください。

JR運賃の精神障害者割引制度の導入について [PDFファイル/80KB]

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

手帳の有効期限更新の際、新しい手帳にスタンプを押印してお渡しします。

それ以外のタイミングで記載を希望する方につきましては、手帳をお持ちの上、市役所地域福祉課に記載の希望をお申し出ください。

 

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