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障害者週間について

ページID:0036736 更新日:2024年10月28日更新 印刷ページ表示

障害者週間について

毎年12月3日から12月9日は障害者週間

内閣府では、毎年12月3日から12月9日までの1週間を「障害者週間」としています。

障害者週間は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。

また、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月1日から「障害者差別解消法」(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)も施行されました。

これを機会に障がい者福祉について考えてみませんか。

障害者週間について詳しくは、内閣府のサイト<外部リンク>をご覧ください。

一人ひとりにできること

障がいのある人は社会のさまざまな場面で不便な状況に置かれることがあり、周りの人のちょっとした心遣いや手助けを必要としています。

障がいのある人から手助けを求められたときには、できる範囲での対応をお願いします。

(例)

  • 車いすを利用する人のために、高いところに陳列された商品を取って渡す。
  • 耳の不自由な人や発声が難しい人とは、筆談や手話、コミュニケーションボードなどの目で見てわかる方法で意思疎通を行う。
  • 視覚や手に障がいがある人のために、本人の意思を十分に確認しながら書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する。

など

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