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おむつに係る費用の医療費控除の確認書について

ページID:0037808 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
 次の(1)・(2)いずれにも該当するかたには「確認書」を交付するこができます。
 必要のあるかたは申請してください。
(1) 市が要介護認定に係る主治医意見書の内容から「寝たきり状態にあること」、かつ「失禁への対応としてカテーテルの使用があること」または「尿失禁の発生(可能性)があること」を確認できる場合
(2) 次のアまたはイに該当する場合
   ア おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目のかた
     おむつを使用した年の要介護認定の認定期間が6か月を超える、または期間が連続する複数の認定を組み合わせることで認定期間が6か月以上となり、いずれの認定期間においても上記
     (1)の状態であることが確認できること。
   イ おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降のかた
     おむつを使用した年に受けていた要介護認定に当たり作成された主治医意見書から上記(1)の状態であることが確認できること。
   ※ 主治医意見書からの上記(1)の状態であることが確認ができない場合は、「確認書」を交付できません。その場合は、医師から「おむつ使用証明書」の交付を受けてください。

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