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介護サービス事業所の業務管理体制整備に関する届出
業務管理体制について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
詳細は、業務管理体制整備に関する届出,介護サービス事業者|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>をご確認ください。
業務管理体制整備に関する届出について(所管が尾張旭市の場合)
地域密着型サービスのみを行う法人であって、事業所が尾張旭市にのみ存在する法人は、業務管理体制の届出先行政機関が尾張旭市となります。
事業所等の新規指定や廃止により、届出先の関係行政機関が変更となる場合は、変更前、変更後双方の行政機関に届け出てください。業務管理体制の整備に関する届出システムを活用する場合は、1回の申請で構いません。
提出書類
届出が必要になる事由 | 様式 |
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第1号様式_業務管理体制に係る届出書 [Wordファイル/25KB] |
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提出方法
郵送、メールまたは窓口にて提出してください。
また、業務管理体制の整備に関する届出システム<外部リンク>より電子申請も可能です。
提出先
488-8666
愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1
尾張旭市役所健康福祉部長寿課庶務係
メールでの提出
メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。
「△△○○業務管理体制整備に関する届出」△には日付を西暦で、○には法人名を入力してください。
例)2025年(令和7年)6月1日に、株式会社ヒマワリのおひさまデイサービスが提出する場合。
「20250601業務管理体制整備に関する届出」