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定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(不足額給付)について
概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
※不足額給付の支給時期は令和7年夏以降を予定しています。詳細が決まり次第、広報及びホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせについてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
不足額給付1
対象者
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方におかれましても、不足額給付は年末調整、確定申告等及び当初調整給付に基づき決定するものであり、記載額全額が給付されるとは限りませんのでご留意ください。
具体例(対象となる可能性のある方)
- 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった方
- 令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
- 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
給付金額
「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)
不足額給付2
対象者
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当しなかった方
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
具体例(対象となる可能性がある方)
- 青色事業専従者
- 白色事業専従者
- 合計所得金額48万円超の方
給付金額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
特殊詐欺などに注意してください
尾張旭市が下記のことを行うことは絶対にありません。給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号をお聞きすること