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定額減税補足給付金(不足額給付)

ページID:0039817 更新日:2025年8月29日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付)について

申請期限

申請期限は令和7年10月31日(金曜日)です。

概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
市で把握できる対象者には、9月中旬に確認書を発送します。事業専従者の一部の方は確認書を発送できないことがあります。また、令和6年中に本市に転入した方には原則確認書を発送しません。
支給対象となる方で9月中に書類が届かない方は尾張旭市給付金センターへご連絡ください。

不足額給付1

対象者

令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
フローチャート(不足額給付1対象者) [PDFファイル/23KB]

※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方におかれましても、不足額給付は年末調整、確定申告等及び当初調整給付に基づき決定するものであり、記載額全額が給付されるとは限りませんのでご留意ください。

具体例(対象となる可能性のある方)
  • 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額」となった方
  • 令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
  • 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方

給付金額

「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)

不足額給付2

対象者

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当しなかった方。
フローチャート(不足額給付2対象者) [PDFファイル/23KB]

(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
具体例(対象となる可能性がある方)
  • 青色事業専従者
  • 白色事業専従者
  • 合計所得金額48万円超の方

給付金額

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

お問い合わせ

尾張旭市給付金センター 0570-085-888
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
開設期間 9月1日から11月28日まで(土日、祝日を除く)

特殊詐欺などに注意してください

尾張旭市が下記のことを行うことは絶対にありません。給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

  1. ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  2. 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  3. クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  4. 暗証番号をお聞きすること

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