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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

ページID:0040573 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長による通知

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。

※通知に記載のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

2 氏名のフリガナの届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。

1の通知に記載の氏名のフリガナに誤りがあれば届出をしてください。

※届出をしなくても罰則はありません。

3 市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、1で通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。

※市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。

氏名のフリガナの届出方法等について

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、届出をすることができます。

市区町村から郵送で届いた通知に記載のフリガナに誤りがあった場合届出をしてください。

※通知に記載のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。​

通知のフリガナに誤りがある場合等の届出方法

市区町村窓口での届出や郵送による届出可能です。

届書の書式のダウンロードはこちら

また、マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。

届出資格者

・氏の振り仮名の届

原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができます。配偶者などの在籍者と十分にご相談の上届出ください。

・名の振り仮名の届

各人が届け出ることができます。ただし、15歳未満の方については、親権者が代わりに届出をすることとなります。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。

既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができます。

なお、一般の読み方以外の文字を届け出る場合には、読み方が一般的に通用していることを証する書面を提出しなければなりません。提出する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

届出の際のご注意点

他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認してください。

戸籍上の氏名のフリガナと他の行政手続で使用しているフリガナの違いがあることで、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。

届書書式

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]

 

関連リンク

制度の詳細等については法務省ホームページを参照ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)<外部リンク>

 

 

 

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