本文
特定技能所属機関による協力確認書の提出について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
協力確認書の提出について
提出先
尾張旭市市民生活部多様性推進課(南庁舎2階)
提出方法
郵送・窓口・電子メール(tayoseisuishin@city.owariasahi.lg.jp)のうち、いずれかの方法でご提出ください。
提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わったとき(他市区町村へ)
運用の詳細は出入国在留管理庁ホームページでご確認ください
令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます(出入国在留管理庁)<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁)<外部リンク>