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鳥獣捕獲等許可申請について

ページID:0043694 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

鳥獣捕獲等許可申請

尾張旭市内で鳥獣の捕獲等をする場合、あらかじめ鳥獣捕獲等許可を受けることが必要です。

鳥獣捕獲等許可申請には原則狩猟免許が必要ですが、以下のいずれかの条件に該当するときは、狩猟免許を受けていない者も申請をすることができます。

条件

  • 小型の箱わなまたは手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等を捕獲する場合
  • 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業敷地内において、囲いわなを用いてイノシシ等を捕獲する場合

申請方法

  • 鳥獣捕獲等許可申請書を環境課に提出してください。

申請書

鳥獣捕獲等許可申請書 [Wordファイル/35KB]

イノシシ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲した場合

  • 環境課で処分しますのでご連絡ください。