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戦没者等の遺族に対する特別弔意金(第十二回特別弔意金)
戦没者等の遺族に対する特別弔意金(第十二回特別弔意金)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の配偶者や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
なお、特別弔慰金の対象となる「戦没者等」とは、軍人軍属として在職期間中、または准軍属としての公務上の傷病、または勤務に関連した傷病が原因で亡くなられた人をいいます。
支給内容
額面27万5千円、5年間償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
受付場所
尾張旭市地域福祉課(市役所南庁舎1階6番窓口)
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 戸籍など
請求される方によって必要な書類が異なります。
*委任状により、代理人が請求することもできます。その際は、委任者及び代理人双方の本人確認書類の原本をお持ちいただく必要があります。
特別弔慰金申請の留意事項
- 他市で前回の請求をされた方で前回の請求書、現況等の申立書のコピーをお持ちの方はご持参ください。
- 受付には多くの請求者の方が請求に訪れることが予想されます。
- 受付から書類の確認までお時間がかかる場合があります。
- 書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
- 申請から国債の支給まで1年~1年半かかる見込みです。