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軽自動車税の税止め手続き

ページID:0044397 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

「税止め」手続きについて

  • オートバイ(125cc超)と軽自動車について、県外で住所変更、名義変更、廃車などの登録変更を行ったときは、尾張旭市での課税を止める「税止め」手続きが必要になります。
  • 尾張旭市に対する「税止め」手続きがされていない場合、車両の登録変更が把握できないため、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまいます。

手続き方法

以下のいずれか一つの書類を郵送またはFAXで送付してください。

  • 廃車等の手続きで提出された際の申告書の写しまたは原本(受付印のあるもの)
  • 自動車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書の写し​
  • 変更前、変更後の車検証の写し


【郵送先】
〒488-8666
尾張旭市東大道町原田2600-1
尾張旭市役所 税務課 家屋償却係 軽自動車税担当宛て

【FAX番号】
0561-52-0831
※ 用紙に「税務課 家屋償却係 軽自動車税担当宛て」と記載してください。

 

 

 

 

 

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