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介護保険適用除外制度について

ページID:0044570 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

介護保険適用除外制度とは

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方及び65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

ただし、介護保険法施行法および介護保険法施行規則により、介護保険適用除外施設に入所・入院されている場合は、介護保険サービスと同等以上の障害福祉サービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険制度の被保険者になりません。

適用除外となった場合

  • 介護保険料を納める必要がありません。
    (40歳以上65歳未満の方の場合は、公的医療保険料の介護納付金分がなくなります。)
  • 介護保険被保険者証が発行されません。
  • 介護保険サービスが利用できません。
    (要介護・要支援認定を受けることができません。)

適用除外者でなくなった場合​

  • 介護保険料を納める必要があります。
    (40歳以上65歳未満の方の場合は、公的医療保険料の介護納付金分が追加されます。)
  • 介護保険被保険者証が発行されます。
  • 介護が必要となった場合、介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。

適用除外の対象者

介護保険法施行規則第170条第1項に規定するもの

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  2. 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者

介護保険法施行規則第170条第2項するもの(対象となる施設)

下記の適用除外施設に入所・入院している方

  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法第6条の2の2第3項の指定医療機関(この指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号に規定する施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2号に規定する国立ハンセン病療養所等(同法7条または9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  5. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の介護の援護を行う施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、この者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  8. 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  9. 障害者総合支援法第5条第6項に規定するの療養介護を行う病院

(注意)上記に入所・入院されている方については、入所・入院日の翌日から適用除外者となります。

注意事項

  1. 介護保険制度の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所・入院されている期間のみです(退所日・退院日から介護保険制度の被保険者となります)。
  2. 40歳から64歳までの方でその他の公的医療保険に加入している方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

適用除外施設への入退所をするときは届出が必要です

届出が必要な方

  1. 65歳以上で、介護保険適用除外施設に入所する方
  2. 65歳以上で、介護保険適用除外施設から退所する方
  3. 40歳以上65歳未満で、要介護(要支援)認定を受けており、介護保険適用除外施設に入所する方
  4. 40歳以上65歳未満で、介護保険適用除外施設を退所後、介護保険サービスを利用する方

(注意)14日以内に市への届出が必要となります。届出書にご記入の上、下記担当課までご提出ください。

提出物

提出場所

  • 国民健康保険に加入している方で40歳に到達した方

保健医療課 国民年金係(市役所南庁舎1階3番窓口)

  • 40歳以上65歳未満で、要介護(要支援)認定を受けている方
  • 65歳に到達した方

長寿課 介護保険係(市役所南庁舎1階7番窓口)

申請者

  • 本人、ご家族、施設関係者等

施設の方へ

  • 適用除外制度の対象となる方が入所(入院)・退所(退院)された場合は、必ず被保険者の住民票がある市町村へ「介護保険適用除外施設入所・退所証明書」を提出してください。
  • 本人・ご家族等からの提出が困難と見込まれる場合は、手続き等ご協力いただきますようお願いいたします。

根拠法令

  • 介護保険法施行法第11条
  • 介護保険法施行規則第170条、171条
  • 国民健康保険法施行規則第5条の4

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