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公共施設使用料の見直しについて
本市の公共施設の使用料は、消費税増税分による見直しを除き、20年以上大きな見直しを行ってきませんでした。
近年、物価や人件費をはじめとした施設管理コストが高騰しており、これまでの使用料設定では、施設の維持管理やサービス提供を継続することが難しくなってきています。
また、使用料収入で賄えない施設管理コストは、施設を使わない市民の方も負担する税金によって補てんされているため、その負担の公平性が問題となっています。
そこで、今後のサービス提供を持続可能なものにするとともに、受益者負担の適正化を図るため、使用料の見直しを速やかに実施していきます。
見直しにあたり、算定方法や減免制度、見直しのサイクルなどの考え方を整理し、統一的な方針となる「公共施設使用料の見直しに関する基本方針」を策定しました。
公共施設使用料の見直しに関する基本方針
公共施設使用料の見直しは、
- 受益者負担の適正化を図ること。
- 使用料の算定方法を明確に定めること。
- 定期的に使用料の見直しを行うこと。
の3つを基本的な方針として、以下の内容により実施します。
| 見直しの対象施設 | 法令等で使用料を徴収できない施設や改めて算定すべき施設などを除いた施設を対象とします。 |
| 算定方法 |
原価(コスト)×受益者負担割合 ※原価(コスト)…施設の運営にかかる経費(修繕費、委託料など)で、施設の整備にかかる経費(工事請負費など)は除きます。 ※受益者負担割合…施設の性質により使用料で負担する割合を決めたもの。 |
| 激変緩和措置 | 改定の上限は、現行の使用料のおおむね1.2倍、下限はおおむね0.8倍とします。 |
| 減免 | 平成20年度の減免制度の見直しの際に経過措置として設定した半額減免は、15年以上経過したことから廃止します。 |
| 見直しのサイクル | 原則5年ごとに見直しをします。 |
使用料の改定(令和8年4月1日実施)
公共施設使用料の見直しに関する基本方針に基づき、令和8年4月1日から見直しの対象とした公共施設使用料を改定します。
なお、見直し後の使用料は、令和8年4月1日以降の利用にかかる使用料から適用されます。(令和8年4月1日より前に使用許可を受ける場合も含みます。)
また、今回の使用料の見直しにあわせて、半額減免を廃止します。
半額減免は、平成20年度の減免制度見直しの際に、一部の趣味・教養的活動の団体に対して、経過措置として設定した制度です。
制度開始から15年以上が経過し、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性のバランスを図る必要があるため、今回の使用料の見直しにあわせて廃止します。
なお、公益的な活動に対する全額免除の制度については、継続します。








