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令和8年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正点

ページID:0046563 更新日:2025年8月28日更新 印刷ページ表示

令和8年度より適用される市民税・県民税の税制改正の内容は以下の通りです。
また、基礎控除の見直しについては所得税のみとなりますので、市民税・県民税に変更はございません。

1.給与所得控除の見直し
2.各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ
3.特定親族特別控除の創設
4.関連情報

給与所得控除の見直し

給与所得控除について最低保障額が10万円引き上げられ、55万円から65万円となります。よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。

給与所得控除額の比較
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
162万5千円 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円

※給与収入が190万円を超える方については改正はありません。

各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ

扶養控除等の適用を受ける場合における合計所得金額の要件額等が10万円引き上げられます。

所得要件額の比較
控除の種類

所得要件額等

令和7年度まで 令和8年度以降

配偶者控除

同一生計配偶者の合計所得金額

48万円 58万円
扶養控除 扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除

生計を一にする子の総所得金額等

48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円

58万円

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられます。

特定親族特別控除額
特定親族等の前年の合計所得金額 納税義務者の控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

関連情報

所得税の改正については以下のページをご覧ください。

【財務省】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応<外部リンク>(PDFデータが開きます)

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>

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