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犯罪被害者支援について

ページID:0046864 更新日:2025年10月3日更新 印刷ページ表示

尾張旭市犯罪被害者等支援条例の制定

この条例は、犯罪被害者等支援についての基本理念を定め、市・市民・事業者の責務を明らかにするとともに、市民が安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的としています。

施行日:令和7年10月1日

尾張旭市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/96KB]

基本理念

犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

  1. 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行うとともに、二次被害及び再被害が生じることのないよう、十分配慮したこと。
  2. 犯罪被害者等が社会において孤立することなく、安全に安心して暮らすことができるよう、必要な支援を途切れることなく提供すること。
  3. 市及び関係機関等の相互の連携及び協力の下に推進すること。

総合的対応窓口の設置

犯罪被害にあうと様々な問題に直面しますが、生活や医療、住居の問題などに困ったときに、それぞれ異なる担当課に都度説明を繰り返すことは、犯罪被害にあわれた方などにさらなる苦痛を強いることになります。市では、犯罪被害に関する総合窓口を、市役所北庁舎2階市民活動課に設置しています。

犯罪被害にあわれた方からお話を伺い、直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供を行うとともに、県、警察、その他関係機関と連携し、必要な支援を行います。

犯罪被害者等支援金の給付

令和7年10月1日以降に発生した犯罪被害において、犯罪被害者の遺族や重症病・精神疾患を負われた犯罪被害者に、犯罪行為による精神的、経済的打撃の緩和のために、支援金を給付します。

支援金の種類
種類 金額 対象・要件
遺族支援金 30万円 犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の遺族
重症病支援金 10万円 犯罪行為によって、重症病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者
精神療養支援金 2万5千円 特定の犯罪行為によって、精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者

被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、給付対象者が市内に住所を有している必要があります。

特定の犯罪行為とは、個人の生命及び身体を侵害する度合いが高い特定の犯罪である殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐及び人身売買(殺人未遂以外の犯罪についても未遂を含む。)となります。

要綱

尾張旭市犯罪被害者等支援金給付要綱 [PDFファイル/129KB]

申請書様式

尾張旭市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)給付申請書 [PDFファイル/93KB]

尾張旭市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)給付申請書 [Wordファイル/30KB]

尾張旭市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)受給代表者決定申出書 [PDFファイル/49KB]

尾張旭市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)受給代表者決定申出書 [Wordファイル/21KB]

尾張旭市犯罪被害者等支援金(重症病・精神療養支援金)給付申請書 [PDFファイル/88KB]

尾張旭市犯罪被害者等支援金(重症病・精神療養支援金)給付申請書 [Wordファイル/30KB]

尾張旭市犯罪被害者等支援金給付請求書 [PDFファイル/53KB]

尾張旭市犯罪被害者等支援金給付請求書 [Wordファイル/21KB]

犯罪被害者等支援関連リンク

愛知県犯罪被害者等支援総合サイト<外部リンク>

犯罪被害者等支援について(愛知県)<外部リンク>

公益社団法人被害者サポートセンターあいち<外部リンク>

警察庁犯罪被害者・支援者向けポータルサイト(ギュとCH)<外部リンク>

犯罪被害者等支援パネル展の開催

犯罪被害者等の理解を深めるため、県、NPO法人犯罪被害当事者ネットワーク緒あしすに御協力いただき、パネル展を開催します。

時期

令和7年10月13日(月曜日)から令和7年10月17日(金曜日)まで

初日は、10時から設置を行い、最終日は、16時に撤収を予定しています。

場所

尾張旭市中央公民館1階展示ロビー

 

 

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