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「こどもまんなか社会」「こどもの権利」について知っていますか
こどもまんなか社会
令和5年4月に施行された「こども基本法」や、国が策定した「こども大綱」を踏まえ、すべてのこどもが、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利が擁護され、からだ・こころ・社会関係の3つの健康を実現し、将来にわたって幸せな状態で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目指し、令和7年3月に「尾張旭市こども計画」を策定しました。
計画では、「こどもまんなかのまちづくり」を基本目標のひとつに掲げています。
こどもの権利
こどもの権利について知ろう
「こどもの権利」ってなんだろう?
こどもが幸せに健やかに成長していくために必要なもの。
すべてのこどもが、生まれながらにもっているもの。
例えば、
・生きる権利・育つ権利
・意見を表す権利
・表現の自由
・あらゆる暴力からの保護
・健康・医療への権利
・教育を受ける権利
・休み、遊ぶ権利
などがあります。
こどもの権利を守るために大切なこと
1.差別のないこと
すべてのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障害、経済状況など、どんな理由でも差別されません。
2.こどもにとって最もよいこと
こどもに関することが決められ、行われる時は、「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
3.命を守られ成長できること
すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
4.意見を表明し参加できること
こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮します。
「こどもまんなかのまちづくり」に対する市の取り組み
秋のこどもまんなか月間
毎年11月は、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する機運づくりのために「秋のこどもまんなか月間」と定められています。
期間中、図書館では、こどもの権利に関する特集コーナーを設置しています。









