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特別徴収義務者の指定番号について
令和8年1月以降の特別徴収税額決定(変更)通知書、納入書等の特別徴収関係書類について、指定番号の印字が以前までの6桁から先頭に「0099」が付き10桁へ変更となります。
特別徴収義務者が税額を徴収及び納入する際、納入書での納入の場合は従来どおりの対応で問題なく受付可能ですが、eLTAXや総合給与振込サービス等を利用して納入される際の指定番号の桁数は原則として先頭に「0099」を付けた10桁としてお取り扱いください。
※この対応は特別徴収12月分(1月13日納期限)以降となります。
また、桁数については原則として10桁での納付となりますが、6桁や8桁など10桁以内であれば、従来どおり受付可能です。
・10桁の場合の記入例
10桁「0099123456」








