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外部の労働者等からの公益通報(外部公益通報)
公益通報とは
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
公益通報者保護法の概要
公益通報保護法は以下のことを定めています。
1.公益通報者に対する解雇の無効、その他不利益な取り扱いの禁止
2.公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置
公益通報者保護法の詳細は消費者庁のホームページをご覧ください。
消費者庁ホームページ<外部リンク>
尾張旭市への外部公益通報・相談
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者からの公益通報のうち、市に処分や勧告等の権限がある公益通報を受け付けます。通報または通報に関するご相談は産業課にて受け付けています。
尾張旭市外部公益通報に関する要綱 [PDFファイル/123KB]
通報の方法
面談、電話、郵送、Fax、メール等による通報が可能です。
(注)匿名による通報は、本人確認及び事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合があります。
通報先
尾張旭市東大道町原田2600番地1
尾張旭市役所市民生活部産業課 商工振興係
電話:0561-76-8132
Fax:0561-53-7008
メールアドレス:sangyo@city.owariasahi.lg.jp








