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災害等による固定資産税の減免について

ページID:0054481 更新日:2026年5月12日更新 印刷ページ表示

風水害や火災等により被災された方は、固定資産税が減免となる場合があります。

災害等による固定資産税の減免には、「土地」「家屋」「償却資産」の種別があり、それぞれ要件が異なりますので下記をご確認ください。

土地の場合

大量の岩石等の流入、がけ崩れや川の氾らん等により、土地が埋没・崩壊・流出し、利用ができなくなった場合に適用されます。

適用される減免割合は、どの程度の被害があったかによって、以下のように適用されます。

固定資産税(土地)の減免
損害の程度 減免する額
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき 納付額の全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき 納付額の100分の80に相当する額
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき 納付額の100分の60に相当する額
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき 納付額の100分の40に相当する額

家屋の場合

火災、土砂の流入や浸水等により被害を受けた場合に適用されます。

適用される減免割合は、どの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。

固定資産税(家屋)の減免
損害の程度 減免割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 納付額の全部
主要構造部分(壁・柱・床・はり・屋根又は階段)が著しく損傷し、大修理を必要とするとき 納付額の100分の80に相当する額
屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じたとき 納付額の100分の60に相当する額
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とするとき 納付額の100分の40に相当する額

償却資産の場合

家屋と同じ規定を準用します。

減免の範囲

  • 1月2日から3月末日までの間に災害等による損害を受けた場合

災害等による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち、同日以後に納期限が到来する部分の税額及び翌年度分の固定資産税額

  • 4月1日から翌年1月1日までの間に災害等による損害を受けた場合

災害等による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち、同日以後に納期限が到来する部分の税額

申請に必要なもの

  • 固定資産税・都市計画税減免申請書
  • り災証明
  • ご用意が可能であれば、被害状況のわかる写真(データ可)

申請書ダウンロード

申請期限

災害等の日から30日を経過する日と発生後最初に到来する納期限とのうちいずれか遅い日

提出先

尾張旭市役所 税務課 資産税係

注意事項

  • 申請書の提出後、現地にて被害状況を確認しますので、ご協力ください。
  • 確認の結果、建物損害保険等の対象の被害であっても、必ずしも減免が適用されるとは限りません。
  • 減免は、申請書提出日以降に到来する納期限について税額を軽減または免除するため、すでに対象となる年度の税額を完納している場合は減免になりません。また、申請された固定資産が課税の対象になっていない場合は税金が発生していないため減免になりません。

 

 

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