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手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表
概要
尾張旭市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第7条の規定により、尾張旭市への申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の技術を利用する方法により行うことができる手続等の状況について公表します。
- 電子情報処理組織とは、市が使用する電子計算機(コンピュータ等)と申請者が使用する電子計算機とを電気通信回線(インターネット等)で接続したものをいいます。
- 条例等(条例、執行機関の規則(規程を含む。)、企業管理規程及び議会の規程)に基づき行われた手続等が対象です。








